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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百二十四条 (旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

第百二十四条

法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項の規定により、法第四十三条の三の三十五第二項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、第百十七条の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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