(審査統括官) 第十一条 中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官一人を置く。2審査統括官は、命を受けて、所内の事件の審査に関する事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)を総括整理する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗