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公正取引委員会事務総局組織規則 第十一条 (審査統括官)

昭和五十三年総理府令第十号府省令
(審査統括官)

第十一条

中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官一人を置く。

2審査統括官は、命を受けて、所内の事件の審査に関する事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)を総括整理する。

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