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公正取引委員会事務総局組織規則 第十二条 (支所)
昭和五十三年総理府令第十号
府省令
(支所)
第十二条
近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。
2
前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
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