(総務管理官)
第十条
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官一人を置く。
2総務管理官は、命を受けて、所内の事務(事件の審査に関する事務にあっては、独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官一人を置く。
2総務管理官は、命を受けて、所内の事務(事件の審査に関する事務にあっては、独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。