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公正取引委員会事務総局組織規則 第九条 (上席審査専門官)
昭和五十三年総理府令第十号
府省令
(上席審査専門官)
第九条
審査局に、上席審査専門官四人を置く。
2
上席審査専門官は、命を受けて、審査長のつかさどる職務のうち特定事項に関するものを助ける。
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