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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第七条 (審査官の資格)

昭和五十三年政令第二百九十一号政令
(審査官の資格)

第七条

特許法施行令第四条の規定は、国際調査及び国際予備審査に係る審査官の資格に準用する。

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(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前にされた第十六条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第三条第二項の規定による郵便事業株式会社の営業所であって平成二十四年改正法附則第十七条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しは、第十六条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第三条第二項の規定の適用については、日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)への差出しとみなす。

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