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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第六条 (在外者の手続の特例)

昭和五十三年政令第二百九十一号政令
(在外者の手続の特例)

第六条

特許法施行令第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。

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