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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 第三十三条 (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十三年政令第二百九十一号政令
(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条

施行日前にされた第六十七条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第三条第二項の規定による郵便局への差出しは、第六十七条の規定による改正後の同項の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所であって郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しとみなす。

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