(貸付け等の基準)
第三条
法第九条第二項第一号の事業を行う組合がその組合員に対して行う貸付け又は法第百一条第一項第三号の事業を行う連合会がその会員に対して行う貸付け及び手形の割引の基準は、次のとおりとする。
- 一一組合員に対する貸付金の額(農林水産大臣の指定する貸付金の額を除く。以下同じ。)又は一会員に対する貸付金の額と手形の割引金額(金融機関その他農林水産大臣の指定する者が支払の保証をし、又は引受人となつている手形の割引金額を除く。以下同じ。)との合計額が当該組合又は連合会の自己資本の百分の二十を超えないこと。
- 二一組合員及び当該組合員の同一世帯に属する親族たる組合員に対する貸付金の額の合計額が当該組合の自己資本の百分の三十五を超えないこと。
- 三一組合員に対する貸付金の額又は一会員に対する貸付金の額と手形の割引金額との合計額が当該組合員又は会員の当該組合又は連合会に対する払込済出資金の額の二十倍を超えないこと。