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森林組合財務処理基準令 第二条 (自己資本の基準)

昭和五十三年政令第二百八十七号政令
(自己資本の基準)

第二条

組合、生産森林組合又は連合会の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。

  1. その組合、生産森林組合又は連合会の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
  2. その組合、生産森林組合又は連合会の出資する組合、連合会、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(農林水産大臣の指定するものを除く。)の総額

2前項第一号の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たつては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。

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(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 一~六
  2. 森林組合財務処理基準令第五条第一号
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