(定義)
第一条
この政令で「組合」とは、森林組合法(以下「法」という。)第九条第三項に規定する出資組合をいい、「連合会」とは、法第百一条第二項に規定する出資連合会をいう。
2この政令で「自己資本」とは、払込済出資金、回転出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失金がある場合には、その額を控除した額)をいう。
この政令で「組合」とは、森林組合法(以下「法」という。)第九条第三項に規定する出資組合をいい、「連合会」とは、法第百一条第二項に規定する出資連合会をいう。
2この政令で「自己資本」とは、払込済出資金、回転出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失金がある場合には、その額を控除した額)をいう。
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。