(物件を保管した場合の公示方法) 第二条 法第三条第十二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。一前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して六月間、法第二条第三項の規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示すること。二前号の掲示を始めた日から起算して十四日を経過してもなおその掲示に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは、その掲示した事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗