(物件を保管した場合の公示事項)
第一条
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第十二項(法第五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量
- 二当該物件を除去し、又は一時保管した日時及び場所
- 三当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所
- 四前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第十二項(法第五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。