条文くん法令検索 AIに質問する

石油石炭税法施行令 第三条 (納税地の特例の承認の申請等)

昭和五十三年政令第百三十二号政令
(納税地の特例の承認の申請等)

第三条

法第七条第一項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称
  3. 納税地として承認を受けようとする場所の所在地
  4. 当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
  5. 申請者が住所地若しくは居所地又は第三号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地
  6. その他参考となるべき事項

2国税庁長官は、法第七条第一項ただし書の承認を受けた者の石油石炭税の納税地が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて石油石炭税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。

3国税庁長官は、前項の規定により同項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。

4法第七条第一項ただし書の承認を受けている者が、当該承認に係る納税地につき同項ただし書の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出した場合には、その提出があつた日の属する月の翌月以後における納税地は、同項本文に規定する採取場の所在地とする。

  1. 提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  2. 当該納税地につき法第七条第一項ただし書の承認を受けた年月日
  3. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
附則

改正法附則第五条第一項に規定する政令で定める事項は、改正後の石油税法施行令(以下「新令」という。)第十九条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項及びガス状炭化水素の採取を開始した年月日とする。

2改正法附則第五条第二項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第四項第一号及び第二号に掲げる事項並びに委託に係るガス状炭化水素の採取を開始した年月日とする。

3改正法附則第五条第五項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第一項各号に掲げる事項とする。

4改正法附則第五条第六項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第四項各号に掲げる事項とする。

(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
附則

改正法附則第五十一条第一項に規定する政令で定める事項は、改正後の石油税法施行令(以下「新令」という。)第十九条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項及び石炭の採取を開始した年月日とする。

2改正法附則第五十一条第二項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第四項第一号及び第二号に掲げる事項並びに委託に係る石炭の採取を開始した年月日とする。

3改正法附則第五十一条第五項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第一項各号に掲げる事項とする。

4改正法附則第五十一条第六項に規定する政令で定める事項は、新令第十九条第四項各号に掲げる事項とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油石炭税法施行令第三条(納税地の特例の承認の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等) 石油石炭税法施行令 目次 第四条(特定の石油製品等に係る数量の計算) →