条文くん法令検索 AIに質問する

石油石炭税法施行令 第二条 (採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)

昭和五十三年政令第百三十二号政令
(採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)

第二条

法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する採取を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
  2. 採取場であつた場所の所在地及び名称
  3. 採取の廃止の年月日
  4. 採取の廃止の際に当該採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
  5. 前号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭の移出を完了する日までの見込期間
  6. 申請の理由

2税務署長は、法第五条第四項ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を申請者に交付するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
附則

法附則第二条第一項に規定する政令で定める事項は、第十九条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項及び原油の採取を開始した年月日とする。

2法附則第二条第二項に規定する政令で定める事項は、第十九条第四項第一号及び第二号に掲げる事項並びに委託原油の採取を開始した年月日とする。

(引取りに係るガス状炭化水素についての課税標準及び税額の申告の特例)

石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第四条に規定する政令で定める者は、同条に規定するガス状炭化水素を、同条の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月(ガス状炭化水素の引取先のガス状炭化水素の貯蔵設備その他の施設について高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第三十五条第一項(保安検査)又は第三十五条の二(定期自主検査)に規定する保安検査又は定期自主検査その他法律の規定に基づくこれらに類する検査が行われたことにより、ガス状炭化水素を保税地域から引き取らなかつた月を除く。)において保税地域から一回以上引き取つている者とする。

2改正法附則第四条の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第三号に掲げる事項は、当該ガス状炭化水素が、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けたものであることを証する書類又は同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 改正法による改正後の石油税法第十四条第一項の規定による申告書に代えて同法第十五条第二項の規定による申告書によることを便宜とする事情
  3. 申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に保税地域から引き取つたガス状炭化水素の月ごとの引取回数、数量及び価額
  4. 過去一年以内に石油税法第十五条第四項の規定による取消しの通知を受け、又は同条第五項の規定による届出書を提出したことの有無
  5. 現に国税の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実
  6. 過去一年以内に国税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合には、その事実
  7. 過去一年以内に国税につき国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条(更正)の規定による更正があつた場合には、その事実
  8. 申請の日の属する月の前月の末日以前六月内にガス状炭化水素の保税地域からの引取りがなかつた月がある場合において、当該引取りがなかつたことが前項に規定する保安検査、定期自主検査その他これらに類する検査が行われたことによるものであるときは、その事実
  9. 納税地として指定を受けようとする場所の所在地
  10. 当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
  11. 十一
    申請者が住所地若しくは居所地又は第九号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地
  12. 十二
    申請の日の属する月の前月の末日以前六月内においてガス状炭化水素を引き取つた保税地域の所在地
  13. 十三
    その他参考となるべき事項

3国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認をし又はしないときには、その旨(当該承認をしない場合にあつては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者に通知しなければならない。

(引取りに係る石炭についての課税標準及び税額の申告の特例)

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第四十九条に規定する政令で定める者は、同条に規定する石炭を、同条の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月において保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から一回以上引き取っている者とする。

2改正法附則第四十九条の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第三号に掲げる事項は、当該石炭が、関税法第六十七条の規定による輸入の許可を受けたものであることを証する書類又は同法第七十三条第一項の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。

  1. 申請者の住所及び氏名又は名称
  2. 改正法第九条の規定による改正後の石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)(以下「石油石炭税法」という。)第十四条第一項の規定による申告書に代えて石油石炭税法第十五条第二項の規定による申告書によることを便宜とする事情
  3. 申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に保税地域から引き取った石炭の月ごとの引取回数及び数量
  4. 過去一年以内に改正法第九条の規定による改正前の石油税法第十五条第四項の規定による取消しの通知を受け、又は同条第五項の規定による届出書を提出したことの有無
  5. 現に国税の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実
  6. 過去一年以内に国税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十七条第二項に規定する期限内申告書の提出がなかった場合には、その事実
  7. 過去一年以内に国税につき国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条の規定による更正があった場合には、その事実
  8. 納税地として指定を受けようとする場所の所在地
  9. 当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
  10. 申請者が住所地若しくは居所地又は第八号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地
  11. 十一
    申請の日の属する月の前月の末日以前六月内において石炭を引き取った保税地域の所在地
  12. 十二
    その他参考となるべき事項

3国税庁長官は、前項の申請書の提出があった場合においてその申請につき承認をし又はしないときには、その旨(当該承認をしない場合にあっては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者に通知しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油石炭税法施行令第二条(採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 石油石炭税法施行令 目次 第三条(納税地の特例の承認の申請等) →