条文くん法令検索 AIに質問する

石油石炭税法施行令 第四条 (特定の石油製品等に係る数量の計算)

昭和五十三年政令第百三十二号政令
(特定の石油製品等に係る数量の計算)

第四条

法第八条第二項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一〇・一九号の二若しくは第二七一〇・二〇号の二に該当するグリース又は同表第二七一一・二一号に掲げる天然ガスで本邦において採取されたものとする。

2法第八条第二項に規定する政令で定める方法は、前項に規定する石油製品にあつては当該石油製品の重量〇・九キログラムにつき容量一リットルとして計算する方法とし、同項に規定するガス状炭化水素にあつては温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該ガス状炭化水素の容量一・四立方メートルにつき重量一キログラムとして計算する方法とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油石炭税法施行令第四条(特定の石油製品等に係る数量の計算)について教えてください」と聞く
← 第三条(納税地の特例の承認の申請等) 石油石炭税法施行令 目次 第十条(未納税移出に係る承認の申請等) →