条文くん法令検索 AIに質問する

無限連鎖講の防止に関する法律 第四条 (国及び地方公共団体の任務)

昭和五十三年法律第百一号法律
(国及び地方公共団体の任務)

第四条

国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無限連鎖講の防止に関する法律第四条(国及び地方公共団体の任務)について教えてください」と聞く
← 第三条(無限連鎖講の禁止) 無限連鎖講の防止に関する法律 目次 第五条(罰則) →