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無限連鎖講の防止に関する法律
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無限連鎖講の防止に関する法律 第五条 (罰則)
昭和五十三年法律第百一号
法律
(罰則)
第五条
無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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この条文が引用された裁判例
無限連鎖講の防止に関する法律違反
最高裁判所 昭和60年12月12日 昭和58(あ)1222
棄却
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