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無限連鎖講の防止に関する法律 第五条 (罰則)

昭和五十三年法律第百一号法律
(罰則)

第五条

無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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