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無限連鎖講の防止に関する法律 第三条 (無限連鎖講の禁止)

昭和五十三年法律第百一号法律
(無限連鎖講の禁止)

第三条

何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。

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