(利益相反行為) 第十七条 法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗