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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十七条 (利益相反行為)

昭和五十三年法律第八十号法律
(利益相反行為)

第十七条

法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

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