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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十八条 (監事)
昭和五十三年法律第八十号
法律
(監事)
第十八条
法人である職員団体等には、規約又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
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