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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十六条 (理事の代理行為の委任)
昭和五十三年法律第八十号
法律
(理事の代理行為の委任)
第十六条
理事は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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