条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十五条 (理事の代理権の制限)

昭和五十三年法律第八十号法律
(理事の代理権の制限)

第十五条

理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十五条(理事の代理権の制限)について教えてください」と聞く
← 第十四条(法人である職員団体等の代表) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第十六条(理事の代理行為の委任) →