条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十四条 (法人である職員団体等の代表)

昭和五十三年法律第八十号法律
(法人である職員団体等の代表)

第十四条

理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十四条(法人である職員団体等の代表)について教えてください」と聞く
← 第十三条(理事) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第十五条(理事の代理権の制限) →