条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第十三条 (理事)

昭和五十三年法律第八十号法律
(理事)

第十三条

法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。

2理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十三条(理事)について教えてください」と聞く
← 第十二条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第十四条(法人である職員団体等の代表) →