(理事) 第十三条 法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。2理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗