条文くん法令検索 AIに質問する

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第七条

昭和五十二年総理府・厚生省令第一号府省令

第七条

この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第七条について教えてください」と聞く
← 第五条(既存管理型最終処分場に関する経過措置) 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 目次 第九条(廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準に関する経過措置) →