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一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第五条 (既存管理型最終処分場に関する経過措置)

昭和五十二年総理府・厚生省令第一号府省令
(既存管理型最終処分場に関する経過措置)

第五条

平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(既存産業廃棄物最終処分場のうち令第七条第十四号ハに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第四号中「第四号から第六号まで」とあるのは「第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号」と、新令第二条第一項第四号によりその例によるものとされた新令第一条第一項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

2平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた新法第十五条の二の四第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第四号中「第四号から第六号まで」とあるのは「第四号、第五号ヘ及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロの」と、新令第二条第一項第四号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第一項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」とする。

3平成十一年六月十七日以後における既存管理型最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第四号中「第四号から第六号まで」とあるのは「第四号、第五号イ(3)及びヘ並びに第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロの」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第一項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」と、「)及び法第八条第二項第七号に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に放流水の水質について達成することとした数値が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)」とあるのは「以下「排水基準等」という。)」とする。

4平成十一年六月十七日以後における既存管理型最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた新法第十五条の二の四第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第四号中「第四号から第六号まで」とあるのは「第四号、第五号イ(3)及びヘ並びに第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロの」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第一項第一号中「次項第十七号」とあるのは「次項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第五号イ(3)中「遮水層」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イに規定する遮水工」と、同号ヘ中「保有水等集排水設備により集められた」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備により集められた」と、「保有水等集排水設備により排出される」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備により排出される」とする。

5平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(次項に掲げるものを除く。)の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第三号中「第七号から第十九号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、同項第十六号を除く。)」とあるのは「第七号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで(腐敗物(令第六条第一項第三号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては、第十六号を除く。)、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号」と、同項の規定によりその例によるものとされた新令第一条第二項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十四号中「前項第五号ヘ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ハ」と、同号イ及びハ(1)中「排水基準等」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ハに規定する排水基準」と、同項第十七号ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

6平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場(平成十年六月十七日以後初めて改正法附則第五条第四項の規定により読み替えられた新法第十五条の二の四第一項の許可を受けた者の当該許可に係る既存管理型最終処分場に限る。)の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第三号中「第七号から第十九号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第十六号を除く。)」とあるのは「第七号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで(腐敗物(令第六条第一項第三号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては、第十六号を除く。)、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号」と、同項の規定によりその例によるものとされた新令第一条第二項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十七号ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

7平成十一年六月十七日以後における既存管理型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第三号中「第七号から第十九号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第十六号を除く。)」とあるのは「第七号から第十二号まで(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、第十号イを除く。)、第十四号から第十六号まで(腐敗物(令第六条第一項第三号ヲに規定する腐敗物をいう。)を含む産業廃棄物の最終処分場以外の最終処分場にあつては、第十六号を除く。)、第十七号(平成十年改正命令の施行前に平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)、第十八号及び第十九号」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第二項第五号ただし書中「第十七号」とあるのは「第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同項第一号括弧書」とあるのは「前項第一号括弧書」と、同項第八号中「前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第九号中「前項第五号イ又はロ」とあるのは「旧令第一条第一項第五号イ」と、同項第十二号中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十七号ただし書中「前項第五号ニただし書」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロただし書」と、同項第十八号中「前号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、「同号」とあるのは「前号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」とする。

8平成十年十二月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号中「同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第一項第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第三項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

9平成十年十二月十七日から平成十一年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号中「同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第一項第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第三項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「六月」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

10平成十一年六月十七日から同年十二月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号中「同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第一項第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第三項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「一年」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

11平成十一年十二月十七日から平成十二年六月十六日までの間における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号中「同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第一項第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第三項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「二年」とあるのは「一年六月」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

12平成十二年六月十七日以後における既存管理型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第三号中「同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)」とあるのは「同条第一項第四号及び第六号並びに一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第一条第一項第五号イ及びロ」と、同号の規定によりその例によるものとされた新令第一条第三項第六号中「保有水等集排水設備」とあるのは「旧令第一条第一項第五号ロに規定する集水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、旧令第一条第一項第五号ロに規定する排水設備)」と、「第一項第五号ニただし書」とあるのは「第一項第五号ニただし書(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、旧令第一条第一項第五号ロただし書)」と、同項第九号中「前項第十七号」とあるのは「前項第十七号(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号の規定により閉鎖されたものについては、同号)」と、同項第十号中「覆い」とあるのは「覆い(平成十年改正命令の施行前に旧令第一条第二項第十四号ただし書の規定により閉鎖されたものについては、同号ただし書に規定するもの)」とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項の規定による許可を受けている者又は許可の申請をしている者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場、同法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場及び同法第十五条の二の四の規定による届出をしている者の当該届出に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)に係る技術上の基準及び維持管理に係る技術上の基準については、施行日から六月間は、第三条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現に廃棄物処理法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準及び維持管理の技術上の基準については、施行日から六月間は、第三条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3この省令の施行の際現に一般廃棄物の埋立処分の用に供されている場所において一般廃棄物の埋立処分を行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロの規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第一条の七の三第三号に規定する設備の基準並びに同規則第一条の七の四第一号及び第二号に規定する措置に関する基準については、施行日から六月間は、第三条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4この省令の施行の際現に海洋汚染防止法施行令第五条第一項第二号に掲げる排出方法による排出又は同条第二項若しくは第四項に規定する廃棄物の排出を行っている者が行う排出に係る埋立場所等(海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等をいう。)に設けられている余水吐きから流出する海水の水質について余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令(昭和五十二年総理府令第三十八号)第一項第一号に規定する排水基準については、施行日から六月間は、第三条の規定による改正後の最終処分基準省令別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(余水吐きから流出する海水の水質の基準に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)第五条第一項第二号若しくは第十八号に掲げる排出方法による排出又は同条第二項若しくは第四項に規定する廃棄物の排出を行っている者が行う排出に係る埋立場所等(同条第一項に規定する埋立場所等をいう。)に設けられている余水吐きから流出する海水の水質に係る余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令(昭和五十二年総理府令第三十八号)第一項第一号に規定する排水基準については、当分の間、新令別表第一の一・四―ジオキサンの項中「〇・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。

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