第四条
平成十一年六月十六日までの間における既存安定型最終処分場(既存産業廃棄物最終処分場のうち令第七条第十四号ロに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第三号中「次の」とあるのは、「イの」とする。
2平成十一年六月十七日以後における既存安定型最終処分場の技術上の基準については、新令第二条第一項第三号中「次の」とあるのは、「イ及びハの」とする。
3平成十一年六月十六日までの間における既存安定型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第二号中「次による」とあるのは、「イ、ロ、ト及びチに掲げるところによる」とする。
4平成十一年六月十七日以後における既存安定型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第二号中「次による」とあるのは、「次(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イ、ロ、ハ(2)及びニからチまで)に掲げるところによる」とする。
5平成十一年六月十六日までの間における既存安定型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第二号中「次による」とあるのは「イ及びニに掲げるところによる」と、同号イ中「、第一項第三号」とあるのは「及び第一項第三号」と、「同条第一項第四号及び第一項第三号ロ」とあるのは「同条第一項第四号」とする。
6平成十一年六月十七日以後における既存安定型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第二号イ中「、第一項第三号」とあるのは「及び第一項第三号」と、「同条第一項第四号及び第一項第三号ロ」とあるのは「同条第一項第四号」とする。