第三条
第一条第二項第十号(前条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第二項第十四号ハ(前条第二項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第三項第六号(前条第三項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、前条第二項第二号ハ及びホ並びに同条第三項第二号ハの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。
第一条第二項第十号(前条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第二項第十四号ハ(前条第二項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第三項第六号(前条第三項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、前条第二項第二号ハ及びホ並びに同条第三項第二号ハの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。
既存遮断型最終処分場(この命令の施行の際現に旧法第十五条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る産業廃棄物の最終処分場(以下「既存産業廃棄物最終処分場」という。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第七条第十四号イに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の技術上の基準については、新令第二条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2平成十一年六月十六日までの間における既存遮断型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第一号中「前条第二項第十号」とあるのは「前条第二項第十号(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」と、同号によりその例によるものとされた新令第一条第二項第十号中「二以上」とあるのは「一以上」と、新令第二条第二項第一号中「次に」とあるのは「イからハまで、ホ及びヘ並びに平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第二条第二項第一号ハに掲げるところに」と、同号ハ中「前項第二号ロ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号イ」と、「同号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」と、同号ホ中「ニ」とあるのは「旧令第二条第一項第一号ハ」と、同号ヘ中「前項第二号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」とする。
3平成十一年六月十七日以後における既存遮断型最終処分場の維持管理の技術上の基準については、新令第二条第二項第一号中「前条第二項第十号」とあるのは「前条第二項第十号(一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号。以下「平成十年改正命令」という。)の施行前に埋立処分が開始されたものについては、イを除く。)」と、「次に」とあるのは「イからハまで、ホ及びヘ並びに平成十年改正命令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第二条第二項第一号ハに掲げるところに」と、同号ハ中「前項第二号ロ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号イ」と、「同号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」と、同号ホ中「ニ」とあるのは「旧令第二条第一項第一号ハ」と、同号ヘ中「前項第二号ハ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号ロ」とする。
4既存遮断型最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第二条第三項第一号イ中「第一項第二号ロ」とあるのは「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の一部を改正する命令(平成十年総理府・厚生省令第二号)による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(以下「旧令」という。)第二条第一項第二号イ」と、同号ロ中「前項第一号ニ」とあるのは「旧令第二条第二項第一号ハ」と、同号ハ中「第一項第二号ロ」とあるのは「旧令第二条第一項第二号イ」とする。
既存一般廃棄物最終処分場(この省令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る一般廃棄物の最終処分場及び法第九条の三第一項の規定による届出をしている市町村の当該届出に係る一般廃棄物の最終処分場をいう。以下この条において同じ。)に係る技術上の基準については、新令別表第一及び前条の規定にかかわらず、平成十四年九月三十日までの間は、なお従前の例による。
2平成十四年十月一日から平成十五年三月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準(新令別表第一ほう素及びその化合物の項並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の項に係るものに限る。第六項並びに次条第一項及び第六項を除き、以下同じ。)については、新令第一条第三項第六号中「それぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた」とあるのは、「保有水等の浸出が公共の水域及び地下水に及ぼす影響の有無を判断することができる二回以上の」とする。
3平成十五年四月一日から同年九月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第六号中「二年」とあるのは、「六月」とする。
4平成十五年十月一日から平成十六年三月三十一日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第六号中「二年」とあるのは、「一年」とする。
5平成十六年四月一日から同年九月三十日までの間における既存一般廃棄物最終処分場の廃止の技術上の基準については、新令第一条第三項第六号中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。
6この省令の施行前にこの省令による改正前の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「旧令」という。)第一条第三項第六号(第一項の規定によりこの省令の施行の日から平成十四年九月三十日までの間においてなお従前の例によることとされた場合を含む。)の規定に基づき行われた既存一般廃棄物最終処分場の廃止に係る水質検査の結果のうち旧令別表第一ふつ素含有量に係るものについては、この省令の施行後は、新令第一条第三項第六号の規定に基づき行われた当該既存一般廃棄物最終処分場の廃止に係る水質検査の結果のうち新令別表第一ふつ素及びその化合物に係るものとみなす。
この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第三条第一号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令第二条の四第五号ヘに規定する廃石綿等及び令第六条第一項第一号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条の五第一項第五号及び第二項第四号(規則第五条の十第二項において準用する場合及び新規則第十二条の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五条の五の二第一項第四号及び第二項第四号の二(規則第五条の十の二第二項において準用する場合を含む。)、第五条の十第一項第五号、第五条の十の二第一項第四号、第十二条の十一第一項第六号、第十二条の十一の二第一項第二号ヘ及び第三号ニ並びに第二項第二号ハ及び第三号ハ、第十二条の三十四第三項第六号及び第四項第三号、第十二条の三十五第二項第八号、第十二条の三十六第四号、第十二条の三十八第一項第五号(規則第十二条の三十九において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第十五条の八第三項第六号及び第四項第三号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第一条第二項第二十号(新最終処分基準省令第二条第二項第二号及び第三号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。