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一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 第九条 (廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準に関する経過措置)

昭和五十二年総理府・厚生省令第一号府省令
(廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準に関する経過措置)

第九条

平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場及び既存届出一般廃棄物最終処分場に係る技術上の基準については、この省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下「新最終処分基準省令」という。)第一条第一項第五号トの規定は、適用しない。

2平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に係る技術上の基準については、新最終処分基準省令第二条第一項第四号の規定によりその例によることとされる新最終処分基準省令第一条第一項第五号トの規定は、適用しない。

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