(未支給の特別支給金)
第九条
特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の遺族に対しその未支給の特別支給金を支給する。
2改正前船保法第二十七条ノ二の規定は、未支給の特別支給金の支給について準用する。
特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の遺族に対しその未支給の特別支給金を支給する。
2改正前船保法第二十七条ノ二の規定は、未支給の特別支給金の支給について準用する。