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船員保険特別支給金支給規則 第二十条 (船員保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十二年厚生省令第四十五号府省令
(船員保険特別支給金支給規則の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

施行日前に支給すべき事由の生じた船員保険特別支給金支給規則による第二種特別支給金の額については、なお従前の例による。

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