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船員保険特別支給金支給規則 第八条 (障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金の支給期間等)

昭和五十二年厚生省令第四十五号府省令
(障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金の支給期間等)

第八条

施行日前に支給事由の生じた障害年金又は遺族年金の支給を受ける者に支給する第二種特別支給金は、当該障害年金又は遺族年金の支給を受ける間支給するものとし、当該障害年金又は遺族年金に併せて支払うものとする。

2改正前船保法第二十四条第二項及び第二十四条ノ二から第二十四条ノ四までの規定は、前項の第二種特別支給金について準用する。

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