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沖縄位置境界明確化審議会規則 第二条 (委員の任期)
昭和五十二年総理府令第四十七号
府省令
(委員の任期)
第二条
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
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