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沖縄位置境界明確化審議会規則 第一条 (組織)

昭和五十二年総理府令第四十七号府省令
(組織)

第一条

沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3委員は、非常勤とする。

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沖縄位置境界明確化審議会規則 目次 第二条(委員の任期) →