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沖縄位置境界明確化審議会規則 第三条 (会長)

昭和五十二年総理府令第四十七号府省令
(会長)

第三条

審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

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