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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第四十一条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和五十二年法律第九十四号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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