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国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第三十三条 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十二年法律第九十四号法律
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条

旧船保受給資格者であって、施行日において現に国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第五条第一項に規定する手帳所持者であるもの(施行日において同法第四条第一項に規定する手帳の発給を受けることができる者を含む。)に係る前条の規定による改正前の同法第十一条の規定による失業保険金の支給については、なお従前の例による。

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