条文くん法令検索 AIに質問する

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 第二十九条

昭和五十二年法律第九十四号法律

第二十九条

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第二十九条について教えてください」と聞く
← 第四十一条(その他の経過措置の政令への委任) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法 目次