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海上衝突予防法 第四条 (適用船舶)
昭和五十二年法律第六十二号
法律
(適用船舶)
第四条
この節の規定は、あらゆる視界の状態における船舶について適用する。
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この条文を参照している条文
第3条
第9条
第10条
この条文が引用された裁判例
裁決取消請求事件
東京高等裁判所 平成25年1月31日 平成24(行ケ)6
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