条文くん法令検索 AIに質問する

海上衝突予防法 第五条 (見張り)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(見張り)

第五条

船舶は、周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上衝突予防法第五条(見張り)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第四条(適用船舶) 海上衝突予防法 目次 第六条(安全な速力) →