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海上衝突予防法 第三条 (定義)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(定義)

第三条

この法律において「船舶」とは、水上輸送の用に供する船舟類(水上航空機を含む。)をいう。

2この法律において「動力船」とは、機関を用いて推進する船舶(機関のほか帆を用いて推進する船舶であつて帆のみを用いて推進しているものを除く。)をいう。

3この法律において「帆船」とは、帆のみを用いて推進する船舶及び機関のほか帆を用いて推進する船舶であつて帆のみを用いて推進しているものをいう。

4この法律において「漁ろうに従事している船舶」とは、船舶の操縦性能を制限する網、なわその他の漁具を用いて漁ろうをしている船舶(操縦性能制限船に該当するものを除く。)をいう。

5この法律において「水上航空機」とは、水上を移動することができる航空機をいい、「水上航空機等」とは、水上航空機及び特殊高速船(第二十三条第三項に規定する特殊高速船をいう。)をいう。

6この法律において「運転不自由船」とは、船舶の操縦性能を制限する故障その他の異常な事態が生じているため他の船舶の進路を避けることができない船舶をいう。

7この法律において「操縦性能制限船」とは、次に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事しているため他の船舶の進路を避けることができない船舶をいう。

  1. 航路標識、海底電線又は海底パイプラインの敷設、保守又は引揚げ
  2. しゆんせつ、測量その他の水中作業
  3. 航行中における補給、人の移乗又は貨物の積替え
  4. 航空機の発着作業
  5. 掃海作業
  6. 船舶及びその船舶に引かれている船舶その他の物件がその進路から離れることを著しく制限するえい航作業

8この法律において「喫水制限船」とは、船舶の喫水と水深との関係によりその進路から離れることが著しく制限されている動力船をいう。

9この法律において「航行中」とは、船舶がびよう泊(係船浮標又はびよう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。)をし、陸岸に係留をし、又は乗り揚げていない状態をいう。

10この法律において「長さ」とは、船舶の全長をいう。

11この法律において「互いに他の船舶の視野の内にある」とは、船舶が互いに視覚によつて他の船舶を見ることができる状態にあることをいう。

12この法律において「視界制限状態」とは、霧、もや、降雪、暴風雨、砂あらしその他これらに類する事由により視界が制限されている状態をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(灯火の視認距離に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶が表示すべき灯火の視認距離については、新法第二十二条の規定にかかわらず、条約第四条1(a)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して四年を経過する日までは、なお従前の例による。

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