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海上衝突予防法 第二条 (適用船舶)

昭和五十二年法律第六十二号法律
(適用船舶)

第二条

この法律は、海洋及びこれに接続する航洋船が航行することができる水域の水上にある次条第一項に規定する船舶について適用する。

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(分離通航方式に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に政府間海事協議機関が採択した分離通航方式(以下「既設分離通航方式」という。)は、改正後の海上衝突予防法(以下「新法」という。)第十条第一項に規定する分離通航方式とみなす。

2海上保安庁長官は、この法律の施行前においても、既設分離通航方式について新法第十条第十三項の規定の例により告示することができる。

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