(第五条第一項に係る届出)
第五条
第五条第一項の規定の適用を受けようとする保険医療機関又は保険薬局であつて、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第百五十一号)の施行の際現に書面による請求を行つているもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、同項の規定に該当する旨を審査支払機関に届け出るものとする。
第五条第一項の規定の適用を受けようとする保険医療機関又は保険薬局であつて、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第百五十一号)の施行の際現に書面による請求を行つているもののうち次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる日までに、同項の規定に該当する旨を審査支払機関に届け出るものとする。
平成十三年一月一日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。