(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十条
施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。
2この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。