条文くん法令検索 AIに質問する

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第十条 (療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十一年厚生省令第三十六号府省令
(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第十条

施行日前に行われた療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現にある第十七条の規定による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第十条(療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第五条(第五条第一項に係る届出) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 目次