(療養の給付費等の請求に係る経過措置)
第三条の二
令和六年三月三十一日以前の直近に保険医療機関又は保険薬局が行つた請求が、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令(令和五年内閣府・厚生労働省令第八号。附則第三条の四第一項及び第三条の五第一項において「令和五年改正命令」という。)第二条による改正前の第一条第一項に規定する光ディスク等を用いた請求である場合には、当該保険医療機関又は保険薬局は、令和六年九月三十日までの間、第一条第一項の規定にかかわらず、光ディスク等を用いた請求(こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項を電子計算機を使用してこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める方式に従つて記録したこども家庭庁長官及び厚生労働大臣の定める規格に適合する光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)を提出することにより行う療養の給付費等の請求をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2令和六年九月三十日以前の直近に保険医療機関又は保険薬局が行つた請求が、前項の規定による光ディスク等を用いた請求である場合には、当該保険医療機関又は保険薬局(令和六年十月一日以降に第一条第一項の請求を行つたものを除く。)は、令和六年十月一日以降に光ディスク等を用いた請求を行おうとするときは、あらかじめ、同項の請求を行える体制の整備に関する計画(その計画の期間が一年を超えないものに限る。)を添えて、その旨を審査支払機関に届け出なければならない。
3前項の届出をした保険医療機関又は保険薬局は、第一条第一項の規定にかかわらず、前項の期間内に限り、光ディスク等を用いた請求を行うことができる。