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療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 第三条 (療養の給付費等の請求の開始等の届出)

昭和五十一年厚生省令第三十六号府省令
(療養の給付費等の請求の開始等の届出)

第三条

保険医療機関又は保険薬局は、第一条第一項の請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。

  1. 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
  2. 審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一条の記録を行うために使用するプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の名称、当該プログラムの作成者の氏名又は名称及び同条第一項の請求を始めようとする年月
  3. その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項

2保険医療機関又は保険薬局は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一条の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。

  1. 保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
  2. 変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名又は名称
  3. 変更後のプログラムを使用して第一条第一項の請求を始めようとする年月
  4. その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項

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(経過措置)
附則

昭和五十一年十月一日前に行われた療養の給付又は公費負担医療に関する費用の請求については、なお従前の例による。

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