(療養の給付費等の請求の開始等の届出)
第三条
保険医療機関又は保険薬局は、第一条第一項の請求を始めようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
- 一保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
- 二
- 三その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項
2保険医療機関又は保険薬局は、審査支払機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに第一条の記録を行うために使用するプログラムを変更しようとするとき(療養の給付費等の額の算定方法が改められたことに伴う変更を行おうとするときを除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を当該請求に係る審査支払機関に届け出なければならない。
- 一保険医療機関又は保険薬局の名称及び所在地
- 二変更後のプログラムの名称及び当該プログラムの作成者の氏名又は名称
- 三変更後のプログラムを使用して第一条第一項の請求を始めようとする年月
- 四その他こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める事項