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産業教育振興法施行規則 第三条 (細目の特例)

昭和五十一年文部省令第三十六号府省令
(細目の特例)

第三条

第一条の規定にかかわらず、次に掲げる事情のいずれかがある場合において、同条の細目により難い部分があると文部科学大臣が認めるときは、当該部分に代えて、文部科学大臣が定めるところによることができる。

  1. 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員の合計が三十九人以下又は八十一人以上であるとき。
  2. 当該科目群に属するいずれかの科目を開設する学科の入学定員及び当該科目の開設単位数に応じ別に定めるところにより算出した単位数が別表第三に定める科目群ごとの標準単位数を超え、又はこれに満たないとき。
  3. 地方の産業の実情に応じた産業教育を行うとき。
  4. 前号に掲げるもののほか、産業教育の内容について特に重きを置くものがあるとき。

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