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産業教育振興法施行規則 第二条 (科目群に属する科目)
昭和五十一年文部省令第三十六号
府省令
(科目群に属する科目)
第二条
令
別表第二
欄に掲げる科目群(以下「科目群」という。)に属する科目は、
別表第二
に定めるところによる。
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産業教育振興法施行令 別表第二
(e-Gov)
別表第二
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