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産業教育振興法施行規則 第二条 (科目群に属する科目)

昭和五十一年文部省令第三十六号府省令
(科目群に属する科目)

第二条

別表第二欄に掲げる科目群(以下「科目群」という。)に属する科目は、別表第二に定めるところによる。

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