産業教育振興法施行令(昭和二十七年政令第四百五号。以下「令」という。)別表に定める基準に関する細目は、別表第一に定めるところによる。
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この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。